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 治療期間・費用について 

矯正治療はいつでも開始できます。

「おかしいな・・・。」「気になるな・・・」と思ったら、お子さんも大人の方も、まずはご相談ください。

歯並び・かみあわせが悪いと、あごの成長・あごのゆがみ・健康障害にまでつながります。

乳幼児期から思春期前後に治療を始める場合は、徐々にあごを大きくし歯が生えるスペースを広げることができるので、

歯を抜かずに治療ができる場合が多いです。


大人の場合も、最近のめざましい矯正治療技術の進歩(歯科矯正用アンカースクリューを用いた矯正治療など)により、

かなり難しい症例の治療も可能になりました。

実際、当院では、3歳から60歳代の方まで相談・治療を行っています。

 期間は・・・? 

それぞれの患者さんの状態・年齢などによって異なります。

お子さんの場合は、第一期治療として永久歯が生えてこれるように歯列を大きくしたり、上下顎の骨格の不調和を直したり、出てこれなくなった歯を引っ張り出したりします。

その後、永久歯がそろったところで、第二期治療として、全部の歯の表面に矯正装置(マルチブラケット装置)をつけて、永久歯列の仕上げの治療を行います。

このため、全体の期間として長くなりますが、できるだけ歯を抜かなくていいように治療ができるといったメリットがあります。
お子さんの場合、第一期治療はおよそ小学生いっぱい、第二期治療は中学から高校生までかかります。(第二大臼歯の萌出時期や成長発育の終了を待って、仕上げを行います。)

大人の方も矯正装置を着けてから、少なくとも1年以上、通常は2~4年にわたることがあります。
また、どうしても外科手術が必要な場合など、患者さんの症状により期間はケースバイケースとなります。

通院間隔は、マルチブラケット装置をつけた治療期間の場合は通常4週間に1回程度ですが、

お子さんの場合、歯の生え具合によっては様子を見ながら間隔(2ヶ月から6ヶ月ぐらい)をあけたりもします。
また、予後観察である保定期間は3ヶ月から6ヶ月ごとの通
院になります。

 費用は・・・? 

矯正治療は、健康保険が適用されませんので基本的には自費診療となります。

だし、先天性疾患などの「厚生労働大臣が定める疾患」によるかみ合せ異常や

外科手術を伴う顎変形症などに関しては健康保険が適用されます。
 

矯正治療にかかる費用に関しましては、初診相談で詳しく説明いたします。


矯正治療にかかる費用は医療費控除の対象にもなりますので、お支払い方法についてもご相談下さい。

矯正基本料の目安】

矯正基本料に関しましては、

それぞれの患者さんの歯並びの状態・始める時期・治療法・ブラケットの種類(ステンレスやセラミックなど)などによっても異なります。(別途消費税)

・お子さんの第一期治療を行う場合  350,000~450,000円
・お子さんの第二期治療を行う場合  約350,000~450,000円

・広範囲矯正の場合(永久歯が生えそろった方や大人の方)  約700,000~900,000円

★矯正料金は、患者さんのかみ合わせをきちんと治した状態の終了までの金額です。

 治療の途中でお口の状態にあわせて、装置を何種類作っても追加料金はいただきません。
 

 ※詳しくは「治療の流れ」のページをご覧ください。

 ■矯正基本料のお支払いについて 

 ・原則として、予想される矯正治療期間内でのお支払いとなります。

 ・矯正費用は矯正治療が開始した時点からのお支払いをお願いしております。


 ・分割支払い(手数料なし)の選択も可能です。
 ・銀行口座振込み、現金、一部クレジットカード(Visa、Master)でのお支払いが可能です。
  ※クレジットカードでのお支払いは、矯正基本料金のみです(その他の諸費用は、現金でのお支払いとなります)

【その他の諸費用】 2020年4月~

矯正料金とは別に、治療においてかかる諸費用は以下の通りです。(消費税込み)

・初診相談料(カウンセリング)

  3,300円 

・精密検査料(レントゲン、歯型など診断に必要な検査)

  44,000円~55,000円

・診断処置料(資料を分析した上での、治療法・矯正料金の説明など)

  4,400円

・処置料(歯磨き指導、通常の装置の調整、検診など 通院ごと)

  3,300~6,600円

 

・保定費用(保定装置、保定時精密検査)  

  33,000~77,000円

 医療費控除について 


 1年間(1月から12月)にかかった医療費の10万を超えた額が対象
 患者さん本人または生計を一つにする家族が一定額を超えた医療費を支払
った場合、税金が還元あるいは軽減される制度です。
 矯正歯科治療の場合、病気として診断されれば対象になります。(美容・審美のみの場合は対象外)
 また、この制度は過去5年間にさかのぼって申告ができ、1割近くの医療費が戻ってきます。


 確定申告では領収書(会計時にお渡しするレシート)が必要なので、なくさないようにしてください!

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